(名称、事務所)
第1条 この組織の名称を、「神奈川平和運動センター」(略称・平和センター)と呼び事務所を横浜市内に置きます。
(目的)
第2条 平和センターは、基地県神奈川の特性を踏まえ、県民が安心して安全に生活ができるよう平和と民主主義を守り、発展させるための運動をすすめることを目的とします。
(運動課題)
第3条 平和センターは、前条の目的達成のため、次の運動課題をかかげ、運動をすすめます。
1.核も基地もない神奈川県土づくりの課題。
2.憲法を守り、積極的に暮らしにいかす課題。
3.平和共存、軍縮のための基地の返還及び自衛隊の縮小の課題。
4.原水爆禁止運動等の課題。
5.民主主義の発展と基本的人権・生活・環境にかかわる課題。
6.世界平和を創造するための平和友好条約の締結など国際的連帯運動の課題。
7.その他、目的達成に必要な諸課題。(構成および加盟団体、加盟する個人の責任)
第4条 平和センターの組織は、この規約及び運動課題に賛同する団体・個人で構成します。
2.平和センターは、運動課題を地域へ広げるため、必要に応じて地域組織を置くことができます。
3.加盟団体・個人は、会費の納入、決定事項の遵守と実行など平和センター加盟で生じる責任を履行しなければなりません。
4.個人会員は個人会員連絡会に所属するものとし、必要な事項は別に定めます。(加盟及び脱退)
第5条 平和センターへの加盟及び脱退をしようとする団体・個人は、書面で代表に届けます。加盟及び脱退は幹事会で決定します。
2.脱退を決定された場合には、その団体・個人の権利、義務は消滅します。ただし、加盟中の会費などの責任は、完全に履行しなければなりません。
(機 関)
第6条 組織運営の機関として総会、幹事会を置きます。
2.総会は、全加盟団体で構成する最高決議機関で、原則として年1回4月に開催し、活動方針、予算、規約の改廃、役員などを決定します。
3.総会は、代議員と役員で構成し、代議員の2分の1以上の出席で成立します。総会の議事は、出席代議員の2分の1の多数で決定します。総会代議員の選出方法および議事運営については、幹事会で別に定めます。
4.総会代議員の資格は、総会前日までの会費の完納を条件とします。
5.幹事会は、代表、代表代行、副代表、事務局長、事務局次長及び幹事で構成する執行機関で随時開催します。(役 員)
第7条 平和センターに、次の役員を置きます。
(以下略)(顧 問)
第8条 諸運動を展開するため、顧問を置くことができます。
(役員の任務)
第9条 代表は平和センターを代表します。総会を招集し、幹事会の議長となります。
(以下略)(予算)
第10条 平和センターの会計は、会費、寄付金、その他の事業収益などによるものとします。
2. 会費は一年につき次の通りとします。
労働組合 納入人員1人につき月額15円×12ヶ月分
市民団体 年額1口 15,000円×申し込み口数
政 党 年額1口 300,000円×申し込み口数
個 人 年額1口 3,000円
3.会計年度は、4月1日から、翌年の3月31日までとします。(付則)
第11条 この規約は、2001年3月22日から実施します。
2.この規約は、2001年9月28日から実施します。(役員)
3.この規約は、2003年4月1日から実施します。(会費)
(経過措置)
(略)
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